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@働くママを応援 知っておきたい「妊娠・出産」の支援手続き

仕事、家庭、子育て、ライフデザインは人それぞれ異なりますが、自分(たち)の描くデザインを実現するために、事前に知っておきたい制度や手続きにはどのようなものがあるのでしょう。


妊娠がわかったら、自治体から母子手帳をもらう

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母子保健法第15条では、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をするようし

なければならないとされています。

また、母子保健法第16条では、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳(母子手帳)を交付しなければならないとされています。

母子手帳は、行政が行う支援制度を受けるために必要なアイテムです。

母子保健サービスや子育て支援の福祉サービスなどの情報をしっかりキャッチするよう、妊娠がわかったら発行してもらう手続きをしましょう。


仕事をするうえで、出産に関する制度や手続きについて、社会保険労務士法人らいふ社労士事務所の福島継志先生に、インタビューさせていただきました。

福島継志先生

福島継志先生

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妊娠がわかったら、職場ではどんな手続きをすればいいでしょう―

先ずは上司、会社に報告をしましょう。

それは母体、お母さんの体が第一優先だからです。

今後、同じように働けるのか、勤務時間をどうするか、仕事内容をどのように変えていくか、など会社と相談するために、職場への相談が第一番になります。


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産休について教えてください―

福島先生

会社と相談しながらお仕事していく流れになると思いますが、出産予定日前6週間の産前休暇と、出産後8週間の産後休暇を合わせて、産休と呼ばれるお休みに入るケースが多いです。

産前休暇は、お休みをしてくださいという期間になり、大体皆さんそこを目処にお休みに入るケースが多いです。

産後休暇(出産したあと8週間)は、基本的には働いてはいけない、本人が働きたいといっても働かせてはいけないというのが原則の期間になります。

また、出産後8週間経ったところからは育児休業という期間になります。

そこからは、1歳、2歳、3歳と育休を取る方はたくさんいらっしゃいます。


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産休の他に、出産前に受けられる制度は何かありますか ―

福島先生

お金という面に関して言うと、社会保険に入っている会社であれば、産前6週間は原則休んでくださいという期間になるので、その期間お休みした方には、出産手当金と言って、お給料の大体2/3ぐらいの保証がもらえます。


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出産手当金は、どのような証明があれば受けられますか ―

福島先生

出産手当金に関しては、「いつ産みましたよ」という産婦人科のお医者さんの証明があれば、産休(産前6週間、産後8週間)を取得した方が、申請をすることができます。


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育休中にも手当金はありますか―

福島先生

はい、育児休業給付金というのがあります。

産休期間に受けられる手当は健康保険から支給されますが、育児休業に関しては雇用保険から給付されます。

なので、人によって給付は異なります。

社会保険には入っていないけど雇用保険に入っている方は、雇用保険の給付だけになります。

雇用保険に関しては、最初の6ヶ月くらい期間限定でちょっと多く(お給料の2/3くらい)もらえて、あとは大体半分ぐらいを休んでいる間にもらうことができます。


RanRan


育休は、あらかじめ休める期間は会社で決まっているのですか―

福島先生

会社に「いつぐらいまで育児休業とります」という育児休業申出書を提出します。

会社もその条件を受理して、復帰に向けてどうして行くかというお話をされるケースが多いです。

保育園入園のタイミングで復帰する想定で進まれる方が多いですね。


RanRan


保育園に入れないなどイレギュラーが発生した場合延長はできますか―

保育園に入れないなどイレギュラーが発生した場合延長はできますか―――

福島先生

育児休業給付は、原則お子さんの一歳の誕生日の前日まで給付をもらうことができます。

これは無条件のものですが、その段階で延長したいといった場合は、保育園に入れなかったという証明書が必要になります。

市区町村を通して保育園に申し込みをして、残念ながら入れなかった場合は、一歳半まで延長することができます。

さらにそこでも入れなかった場合、2歳まで延長できるようになりました。


RanRan


現在育休取得率が上がっていると耳にしますが、実際の取得率や今後の伸び率はどのようになりますか―

福島先生

私たちが関わる中では、ほぼ100%が取得しています。

また、肌感覚としては男性の育休取得者も増加しています。

今後、育児休業給付率がもっと上がるような方針が出ているため、育休を取る方の割合も増えると思います。


RanRan


育休中の支援制度は給付金以外にありますか―

福島先生

育休取得の有無に関わらず、子ども手当があります。

子供一人につき1ヶ月数万円がもらえるようになったり、市区町村によって医療費がかからなかったりといったような優遇される制度があります。


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そういった制度も、出生届により受けられるようになるのですか―

福島先生

はい、生まれた時の市区町村への届けで受けられるようになります。

市区町村によっては、ファミリーレストランでドリンクバーが無料になったりするような子育て支援カードといったものもあります。


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では、育休から仕事に復帰する際の支援制度はありますか―

福島先生

国からの助成金があります。

会社の方で、育休取得者がどのように復帰するかというプランを作って、そのプラン通り無事復帰させることができた時に、会社が助成金をもらえる制度です。

また、休んでいる方自身が、休業期間中に資格を取りたいという時、雇用保険を使って、給付金の補助を受けることができます。


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給付金をもらって、資格勉強に充てることができるということですか―

福島先生

そうです。資格勉強にかかる費用を数%、雇用保険からもらうという制度があります。


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育休中でも転職活動はできますか―

福島先生

はい、給付金をもらいながらでも転職は可能です。

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妊娠・出産において、年金や社会保険の変化はありますか―

福島先生

年金は社会保険料と言って、会社に所属していると健康保険と厚生年金(会社と本人が負担)があるのですが、そちらは申請をすることで、産休・育休中は免除になり、保険料が一切発生しなくなります。

社会保険に入っていない自営業の方は、その期間も免除にはなりません。

社会保険に入っていることで優遇され、実際は払っていなくても払っていることになります。

男性も育休・産休を取っていれば、申請をすることができ、免除になります。


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続けて子どもが生まれた時、産休や育休を続けて取ることは可能ですか―

福島先生

全く問題ありません。むしろ優遇されます。産休育休は働く人が安心して働くことができるように定められている制度です。会社側はこの趣旨を理解したうえで、それぞれ会社ごとの取り決めをしています。それぞれの会社の営業の内容や、内部の事情もありますので、まずは職場の上司に相談をするようにしましょう。


皆さんの困りごとをお寄せください。


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 協力
社会保険労務士法人 らいふ社労士事務所
社労士
福島 継志 先生