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更新料とは、貸した側と借りた側の賃貸借契約の期間満了に伴い、契約期間を新たに決めて契約を続ける際に、借りた側から貸した側に支払われる一時金のことです。借地権の更新料計算の基準は、主に地価、借地面積、借地権割合、賃貸借期間の4つで決まります。これに準エリア特性、貸主基準が加わります。
(回答者:株式会社 相栄商事 谷内 広昭さん)
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「法定更新」となります。「法定更新」とは、借地契約において借地借家法の規定に基づき契約期間が自動的に更新されることを指します。今後の地主さんとの長期間に渡る関係を含め、更新料を支払うことの意義について考えてみていただきたいです。借地においては、今後建物の建て替えや条件の変更、借地権の譲渡など、借地権者が地主さんの承諾を得る場面が出てきます。地主さんと良好な関係を築いておくことも必要でしょう。契約が続く以上、地主さんと借地権者は切っても切れない縁の相手です。そして、その相手との人間関係を良好なものにできることが、合意更新の最大のメリットです。
(回答者:株式会社 相栄商事 谷内 広昭さん)
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次の場合は「あり」に該当します。
①以前に更新料を支払っている場合
借地の場合、長い年月にわたり契約を継続することがほとんどですので、以前に更新料を支払っていることがあれば、次回も更新料の支払いが生じると考えられます。
②契約書に記載されている場合
貸した側・借りた側の両方の押印がされた契約書に、更新料の支払いが記載されている場合は、両者がそれに合意したとみなされるため支払う必要が発生します。
③合意がある場合
契約書に記載されていなくても、貸した側・借りた側の両方が合意更新した場合は、支払わなければなりません。
(回答者:株式会社 相栄商事 谷内 広昭さん)