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公的年金は、国内に住むすべての人が加入するものです。20歳~60歳の人が加入する国民年金(いわゆる1階部分)、サラリーマンなど会社勤めの人が加入する厚生年金(2階部分)が主な年金です。厚生年金は基礎年金である国民年金に比べて、上乗せ給付などがあり、補償が手厚くなります。また、さらなる老後の備えとして3階部分である企業年金や個人年金保険があります。
(回答者:社会保険労務士法人 らいふ社労士事務所 福島 継志さん)
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年金は、自分で請求手続きをしないともらえません。受給開始の時期が近付くと、年金請求書が送られてきますので、所定の事項を記載し、年金事務所に提出してください。また、年金の加入期間や受給の見込み額は、毎年届く年金定期便で確認することができます。最寄りの年金事務所や社会保険労務士のような専門家に相談してみるのもいいでしょう。
(回答者:社会保険労務士法人 らいふ社労士事務所 福島 継志さん)
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働いて給料を得ながら年金も受給することができます。ただ、老齢厚生年金の額と給与・賞与の額の合計額が一定以上の場合に、年金の一部または全部が支給停止となる在職老齢年金という制度があります。計算の方法は、64歳までと65歳以降で異なります。令和4年4月以降は、64歳までも65歳以降と同じ計算方法になります。
(回答者:社会保険労務士法人 らいふ社労士事務所 福島 継志さん)
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国民年金である障害基礎年金は、障害等級1・2級の場合、厚生年金である障害厚生年金は、障害等級1・2・3級の場合に受給することができます。また、厚生年金ではそれ以外の等級でも、一時金として障害手当金が受けられる場合があります。障害年金も自分で請求をしないともらえません。受給の要件は、障害の原因となった病気やケガで、初めて病院等にかかった初診日を基準として考えられます。
(回答者:社会保険労務士法人 らいふ社労士事務所 福島 継志さん)
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遺族年金は、年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族基礎年金では子供(年齢要件あり)がいる配偶者、もしくは子供(年齢要件あり)が受給の対象とされ、遺族厚生年金では配偶者、子供、父母、孫、祖父母(妻以外は年齢要件あり)が対象とされます。また、老齢年金と遺族年金、老齢年金と障害年金など65歳以後は2つ以上の年金を組み合わせて受給できる場合もあり、この年金の併給は受給者自身が選択するものとされています。
(回答者:社会保険労務士法人 らいふ社労士事務所 福島 継志さん)
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日本の年金制度については、将来にわたって制度を持続させるため、様々な仕組みが導入されています。
その一つに、急速な少子高齢化によりバランスが崩れるという懸念が強まっていた2004年に大きな制度の見直しが実施されました。
また、おおむね100年程度の期間にわたる年金財政の検証を少なくても5年ごとに実施することも決めました。
こういった改革によって、公的年金は「100年安心」な制度と言われており、年金財政が安定したことは確かです。
(回答者:社会保険労務士法人 らいふ社労士事務所 福島 継志さん)