Q2 両親の最期を見届ける時に出てくる問題点で、よくある事例を教えてください。
Q3 相続に関するトラブルで多いのは、どのような事例ですか?
Q6 首都圏に持ち家があったら、まず相続税が発生すると思ってよいですか?
Q7 税金の金額が法外なもので、すぐに払えなかった場合どうすればよいですか?
Q10 これからの相続税に関して、どのようなことがあるでしょうか?
Q11 2020年4月から配偶者居住権が始まりましたが、具体的にどのような内容ですか?
Q12 今、コロナウイルスの時期を乗り越えるために、備えるべきことや伝えたいことがありましたら教えてください。
Q13 所有者不明の土地の解消に向けて民法が改正されると聞きましたがお聞かせください。
Q14 なぜ所有者不明の土地の解消に向けて法律が改正されるのですか?
A
相続とは、ある方が亡くなった時に、その方の全ての財産がそのまま一定の人に受け継がれることをいいます。亡くなった人=被相続人、受け継ぐ人=相続人といい、プラスの財産(資産)も、マイナスの財産(負債)も相続人に受け継がれます。
(回答者:赤羽法律事務所 氏家 義博 弁護士、金沢 裕幸 弁護士)
A
・何がどこにあるか分からない。
・遺言書がない、または見つからない。
・加入している保険が分からない。
・逝去後、7日~14日以内にしなければならない手続きがたくさんあるので、「死亡後のチェックリスト」に基づいて備えておくことが必要です。
(回答者:行政書士法人 らいふ行政書士事務所 西川 豪康 先生)
A
①相続人が複雑な場合
再婚などで先妻または先夫との間に子がいる場合や、相続人の死亡により孫などが代襲相続する場合に、遺産分けで収拾がつかないことがあります。
②過去の不満の爆発
相続人の兄弟姉妹が「あの時何もしなかった」「暴言を吐いた」など、過去の不満が噴出し、過剰な取り分を主張する事例があります。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
遺産分けは、相続人同士の話し合いで決めていただきます。私は、そのためのアドバイスをさせていただきます。それでも決着がつかない場合は、提携している弁護士を紹介し、無事に協議が終了するようご協力いたします。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
①相続税の基礎控除を超えた場合、その超えた部分に相続税がかかります。基礎控除金額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算します。(例 相続人2名の場合:4,200万円、相続人3名の場合:4,800万円)
②税率は、その超えた部分の10%~55%の間で、財産の額や法定相続人の数などにより異なります。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
基本的にそのように考えられそうです。但し、遺産分割の仕方により、配偶者の税額軽減や、居住用宅地などには小規模宅地等の減額など、評価減の制度もありますので、必ずしも税金が発生するわけではありません。これらの評価減の制度を利用する場合には、相続税申告書の提出が必要になりますのでご注意を。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
①相続税自体の対策や、遺産分けのトラブル、事業を営んでいる場合には後継者の対策があります。
②具体的には、生前贈与や遺言書、家族信託や生命保険の活用などを行ないます。場合によっては長期間必要になることや、本人の意思確認が必要なので早めの対策をおすすめします。例えば、1年に110万円ずつ渡すのだって、1人に対して10年できれば効果的です。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
①マイナンバーの普及により、生前の預貯金の親族への移動履歴や、株式などの運用履歴も把握されてくることになります。また、国外の金融機関の口座開設や資金移動の際に、マイナンバーや戸籍謄本の提出を求められるケースも増えてきています。
②現状において、インターネットバンキングやインターネットによる株取引などを行なっている場合には明細などの郵便物がなく、「相続人が知らない」「パスワードが分からない」「取引履歴が直近2ヶ月しか把握できない」などの問題も生じています。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
①相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅に関して、「配偶者がその自宅自体を相続しなかったとしても、ずっと住んでいていいですよ」という権利です。
②この権利は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しないので、注意が必要です。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
①「相続人自体がコロナウイルスに感染し、分割協議が進まない」「相続人同士の距離が離れていて、話し合いに集まれない」などの状況も出ています。
②相続が発生してから10ヶ月以内の申告ですが、意外に時間が足りないものです。
③素早く手続きを終わらせるには早めの財産の確定(遺言書の作成など)が必要ですので、ぜひご相談いただきたいと思います。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
所有者不明の土地が急増しており大きな社会問題となっています。
所有者不明の土地は管理されず放置されることが多いのが現状です。
放置したままの場合や、共有者が多数になる場合には、土地の管理利用のための合意が困難な場合が多くなり。そのため公共事業や民間取引が阻害され周辺の土地にも悪影響が及びます。このような状況の解決に向けて国は動きだしました。
(回答者:司法書士法人 赤羽法務事務所 春日 順子 先生)
A
相続等により取得した土地を国庫に帰属させる制度の創設、不明共有者がいる場合の共有制度の見直し、長期間放置された遺産分割未了に際の相続制度の見直し等様々な方策が検討されております。
(回答者:司法書士法人 赤羽法務事務所 春日 順子 先生)
A
現在住所変更登記は義務ではありませんが、義務化の場合所有権の登記名義人に対し住所等の変更日から2年以内に変更登記の申請を義務付け正当な理由のない申告漏れには過料の罰則があります。
(回答者:司法書士法人 赤羽法務事務所 春日 順子 先生)