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①財産目録(財産を特定するもの)
・持っている預金口座
・借入
・不動産(住所と法的な地番は違うので正確な地番が分かるもの…登記簿謄本)
・加入している保険、保険金の受取人が誰か
・有価証券
②どうして欲しいか
・介護 ・終末医療 ・臓器提供 ・葬式 ・お墓 ・遺影 ・葬儀の連絡先
(回答者:行政書士法人 らいふ行政書士事務所 西川 豪康 先生)
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故人のエンディングノートがあれば、遺族の戸惑いを減らすことができます。エンディングノートを書いてもらうなら、元気なうちがよい。病気になってからだと現実的になってしまうので。本人がフランクに書ける質問項目のものにするか、子供が聞き取りをしながら書き進めていくのもよいと思います。
エンディングノートがないよりはあった方がよいと思うのですが、実際のところ故人が「葬儀は質素に」と書いていても、遺族は「そういう訳にはいかない」など、意見が異なってしまうことはあります。
(回答者:有限会社 伊勢屋葬祭店 諏訪 晃嗣さん)
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初めに申し上げたいのは、エンディングノートは死に向かうものではないということです。エンディングノート=下の世代からお願いするものではない。
今まで生きていた記録を残しませんか、というスタイルがよいのではないかと思います。
◎書く側
残す家族に伝えておきたいこと、感謝、残したいモノや言葉、ペットのこと、終末医療の希望、葬儀やお墓の希望
◎送る側
代わりに書いてもよい。恥ずかしくて聞けないこと(若い時のこと、両親の出会い)や自分が知らないことをこの機会に聞いてみましょう。
・一般的なエンディングノートは冊子・書籍形式になっているため書き替えづらいですが、財前直見さんの『ありがとうファイル』はいつでも差し替えることができますよ。
(回答者:行政書士法人 らいふ行政書士事務所 西川 豪康 先生)
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・思いは伝えることはできますが、法的な手続きが取れないので「公正証書遺言」にする必要があります。
・「公正証書遺言」を作成する場合に、公証人に支払う費用は、財産の金額に応じて決まっていて、全財産の総額が1億円以下であるならば、3万円から5万円程度はかかります。
・「公正証書遺言」は公証役場に保管されるため、なくなる心配がありません。
・もし変更があった場合は一部だけの書き直しもできますが、整合性が取れない(漏れる)場合があるのですべて破棄して書き直す方がよいでしょう。
(回答者:行政書士法人 らいふ行政書士事務所 西川 豪康 先生)
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遺言書は「人生最後のメッセージ」といわれ、自分の大事な財産を最も有効かつ有意義に使ってもらうための意思表示になります。ちなみに「遺言」の読みは法律的には「いごん」と読みますが、「ゆいごん」と読んでも大丈夫です。
(回答者:赤羽法律事務所 氏家 義博 弁護士、金沢 裕幸 弁護士)
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遺言書を作っておくと、民法で定められている割合(法定相続)によることなく、被相続人がそれぞれの相続人へ相続の割合や具体的な相続の内容を自分の希望で調整することができます(但し、※遺留分の制度があり、完全に自由に調整できるわけではありません)。※遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限確保できる相続財産の割合のことです。
遺言書を作っておかないと、民法で定められている割合(法定相続)での相続となり、相続財産を分けるには相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。仲が悪い相続人同士の場合、争いが生じる恐れもあります。
(回答者:赤羽法律事務所 氏家 義博 弁護士、金沢 裕幸 弁護士)
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想定される相続財産をリストアップして、誰にどの財産を相続させるのかを決める必要があります。なお、相続人以外の人や団体へ財産を譲り渡すことも可能です。自分で遺言書を作る「自筆証書遺言」の場合は、紙とペン、印鑑が必要です。
公証役場で遺言書を作る「公正証書遺言」の場合は、公証人との打合せの他、公証人の費用、証人2名を用意する必要があります。証人が用意できない場合は、多少費用は掛かりますが、公証役場で手配してくれます。
(回答者:赤羽法律事務所 氏家 義博 弁護士、金沢 裕幸 弁護士)
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「自筆証書遺言」の場合は、紙に自分で全文を書き、日付と氏名を書いて押印します。なお、財産の目録をパソコンで作ることができるようになり(署名・押印が必要)、財産の目録として預貯金通帳のコピーを添付することも認められるようになりました。変更箇所がある場合は、加筆や訂正の細かいルールがありますので、最初から書き直した方が間違いがなく安全です。「公正証書遺言」の場合は、遺言者(被相続人)が公証人の前で遺言を伝え、それに基づいて公証人が作成します。
(回答者:赤羽法律事務所 氏家 義博 弁護士、金沢 裕幸 弁護士)
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遺言書の内容は、「具体的かつ明確」である必要があります。
「自筆証書遺言」は自分で作ることができますが、作成にあたっての決まりごとがあり、せっかく作っても無効となってしまう恐れがあります。遺言書として有効なものかを、作成後専門家にチェックしてもらうとよいでしょう。また、相続人には遺留分(法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限確保できる相続財産の割合)という権利がありますので、遺留分を侵害する内容の遺言を作った場合、相続人の間でトラブルが生じる可能性があります。
トラブルが予想される場合は、あらかじめ遺留分を踏まえた内容の遺言書にしておいた方がよいかと思います。
(回答者:赤羽法律事務所 氏家 義博 弁護士、金沢 裕幸 弁護士)