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必ずトラブルになるとは言えませんが、金額の多寡にかかわらずトラブルになる場合があります。公表されている司法統計から、令和元年度に調停が成立した遺産分割事件は、全体のうち、5,000万円以下の財産で42%、1,000万円いかの財産で33%となっています。(1,000万円から5,000万円で合計すると全体の75%ほどを占めます)
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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必ずトラブルになるとは言えませんが、普段コミュニケーションをとったことのない人と遺産分割協議をする必要が出てきます。お困りの方・トラブルが予想される方は早めに専門家にご相談ください。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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口約束はトラブルの元となります。口約束から相続発生時までに相当の時間がかかることにより状況が変化している事、他の相続人が認知していない事が多いためです。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
相続税の申告期限(10か月以内)に遺産分割が確定しないと、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の減額などの有利規定が利用できず、相続税が増える場合があります。
ただし、その後3年以内に遺産分割が確定した場合には、上記の規定を適用し、先の納税が多かった場合には、還付を受けることができます。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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民法改正により、相続開始前10年間に行われたものだけを遺留分算定の基礎となる財産に加えることが定められました。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った場合には、10年以内に関わらず、遺留分算定の基礎となる財産に加えます。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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相続財産の評価は、土地については路線価評価、建物は固定資産税評価額で評価されることとなり、不動産購入額より相続税の評価の方が低いことが大半ですので、相続税の節税となるのですが、相続開始の時期に近い・被相続人の意思決定などの状況により、購入額で評価されてしまう場合があります。この場合、相続税の節税にはなりません。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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借入金では相続税は増減しません。借入をしただけだと、同額の現金預金が増加しますし、不動産を購入しても、借入金と同額の財産が増えるためです。(ただし、不動産は購入額ではなく、路線価評価等になりますので、評価額が下がり相続税が減少しますが、Q6により効果が無い場合もあります。)
よって、早期返済する・しないも相続税の額に影響しません。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)