A
大切な人が争う事態を避ける為にお勧めしております。
遺言を残す必要が特に高い事例と致しましては
(回答者:赤羽法律事務所、金沢 裕幸 弁護士)
A
法律による定めの法定相続があります。
配偶者は常に相続人になります。
それ以外の親族は、次の順番で相続人になります。
①子供 → ②親 → ③兄弟姉妹
※子供がいるときは、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
親がいるときは、兄弟姉妹は相続人になりません。
(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士)
A
家族関係によって割合が異なります。
例と致しましては
配偶者(2分の1)と子供(2分の1)
配偶者(3分の2)と親(3分の1)
配偶者(4分の3)と兄弟姉妹(4分の1)
となります。
(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士)
A
(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士)
A
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限、確保できる相続財産の割合のことです。
1.遺留分の割合
→相続財産の1/2、法定相続人が親だけの場合は1/3
2.遺留分侵害額請求(時効に注意を!)
→遺留分を侵害する内容の遺言も、一応は有効です。ただ、1年以内に、
遺留分を有する人が遺留分の権利を行使するという意思を表明したとき、
はじめて遺留分が考慮されることになります。
(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士)